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無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)

保障内容

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営業業務部 22-061 (2023年1月)

主契約

病気・ケガによる入院をしたとき、入院給付金日額×入院日数をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額 支払限度
疾病入院給付金 病気で入院をしたとき 入院給付金日額 × 入院日数 1回の入院:60日 通算:1,095日
災害入院給付金 ケガで入院をしたとき 1回の入院:60日 通算:1,095日
  • 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無などを参考にネオファースト生命が判断します。
  • 原則として、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の入院については、1回の入院とみなします。詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
三大疾病支払日数限度無制限特則を適用した場合】

がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患による入院をしたとき、1回の入院、通算ともに主契約の支払日数限度を無制限に保障します。

死亡保障特則を適用した場合

死亡したとき、給付金をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額
死亡給付金*1 死亡したとき 入院給付金日額 × 給付倍率
給付倍率
取扱範囲*2
50倍~200倍*3
10倍単位
  • *1 死亡給付金の額は200万円が上限となります。
  • *2 契約年齢等により、 設定いただける給付倍率の上限が異なります。 詳細については「重要事項説明書 (契約概要・注意喚起情報)」をご確認ください。
  • *3 募集代理店を通じてお申込みの場合、 契約者・被保険者・保険料振替口座名義人が募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員ご本人である契約 (構成員契約) については、 死亡給付金の給付倍率が100倍以内の場合に限りお取り扱いできます。
  • 高度障害状態に該当した場合の保障はありません。

オプション(特約・特則)

入院・手術などに備える

手術保障特約(引受基準緩和型)

  • 病気・ケガによる公的医療保険の給付対象となる手術・放射線治療を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
  • 所定の造血幹細胞移植、所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
給付金名 支払事由 支払額 支払限度
手術給付金 病気・ケガによる公的医療保険の給付対象となる手術*4・放射線治療などを受けたとき 【入院中】 基準給付金額×2
【外 来】 基準給付金額
通算回数無制限
  • *4 手術については、開頭・開胸・開腹等の術式を問いません。
  • 手術給付金をお受け取りいただけない手術があります。
  • 所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は、責任開始日からその日を含めて1年経過した日より保障が開始されます。
  • 放射線治療を複数回受けた場合の手術給付金のお支払いは60日に1回を限度とします。
  • 入院中の手術とは主契約の入院給付金の支払対象となる入院中に受けた手術のことです。

先進医療特約(引受基準緩和型)

所定の先進医療による療養を受けたとき、先進医療にかかる技術料と同額をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額 支払限度
先進医療給付金 所定の先進医療による療養を受けたとき 先進医療にかかる技術料と同額 通算:2,000万円
  • 支払対象となる先進医療は療養を受けた時点において、
  • ①厚生労働大臣が定める先進医療技術であること
  • ②先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる疾病・症状など)に対するものであること
  • ③先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたものであること
  • のすべてを満たすものに限ります。したがって、医療行為・症状、医療機関などによって給付金をお受け取りいただけないことがあります(先進医療の最新の内容についてはネオファースト生命のWebサイトをご覧ください)

※ 先進医療特約(引受基準緩和型)の保険期間は10年更新となります。詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

特定先進医療
キャッシュレスサービス

[サービスの対象]先進医療特約(引受基準緩和型)※ 特定先進医療に対するお客さまの負担を一時的に軽減する「特定先進医療キャッシュレスサービス」については、ネオファースト生命のWebサイトをご覧ください。

入院一時給付特約(引受基準緩和型)

病気・ケガによる入院をしたとき、日帰り入院から一時金をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額 支払限度
入院一時給付金 主契約の支払対象となる入院をしたとき 入院一時給付金額 通算:50回
  • 入院を2回以上した場合で、主契約の取り扱いにより1回の入院とみなされるときは入院一時給付金のお支払いは1回です。
  • 原則として、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

入院費用
前払いサービス

[サービスの対象]入院一時給付特約(引受基準緩和型)※ 入院直後に一時金をお受け取りいただける「入院費用前払いサービス」については、ネオファースト生命のWebサイトをご覧ください。

がんに備える

がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)

がん(上皮内がんを含む)により所定の事由に該当したとき、1年に1回を限度に給付金をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額 支払限度
初回 2回目以降(直前の支払事由該当日から1年以上経過)
がん診断給付金 初めてがん(上皮内がんを含む)と医師により診断確定されたとき がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として入院をしたとき がん診断給付金額 1年に1回
通算回数無制限
  • ※ 告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内)にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、給付金をお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効になります。

抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)

  • がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として抗がん剤治療を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
  • 世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン剤など)」「免疫賦活薬」などに該当し、公的医療保険制度の対象となる所定の医薬品による治療を保障します。
  • 治療を受けられた月ごとに給付金をお受け取りいただけます。
給付金名 支払事由 支払額 支払限度
抗がん剤治療給付金 がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として公的医療保険の給付対象となる所定の抗がん剤治療のために、入院または通院をしたとき 抗がん剤治療給付金額 月に1回
通算回数無制限
  • ※ 告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または告知の時から本特約の責任開始期の前日まで(主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内) にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、給付金をお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効になります。

三大疾病に備える

特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)

がん(上皮内がんを含む)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の事由に該当したとき、それぞれ1年に1回を限度に何度でも給付金をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額 支払限度
初回 2回目以降(直前の支払事由該当日から1年以上経過)
がん
一時給付金
がん(上皮内がんを含む)と医師により診断確定されたとき がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として入院を開始したとき 特定疾病一時給付金額 給付金ごとに
それぞれ
1年に1回
通算回数無制限
急性心筋梗塞
一時給付金
継続20日以上の入院をしたとき、
または公的医療保険制度対象の手術*5を受けたとき
脳卒中
一時給付金
  • *5 保障対象となる疾病の治療のための手術であれば、開頭・開胸・開腹等の術式を問いません。
  • 告知の前(主契約の責任開始期の直前の5年間)、または主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合、がん一時給付金をお受け取りいただけません。

特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)

特定疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。

がん 初めて(責任開始期の直前の5年間を通じて初めて)所定のがん(約款に定める悪性新生物(がん))と医師により診断確定されたとき
ただし以下に該当する場合など、払込免除対象とならない場合があります。
①上皮内がん(非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含む)など
②責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたとき
急性心筋梗塞 継続20日以上の入院をしたとき、または公的医療保険の給付対象となる手術*6を受けたとき
  • ※ 対象の手術*6については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
脳卒中
  • *6 保障対象となる疾病の治療のための手術であれば、開頭・開胸・開腹等の術式を問いません。

通院に備える

通院特約(引受基準緩和型)

  • 主契約の給付金が支払われる入院の退院後に通院をしたとき、給付金をお受け取りいただけます。
  • がん(上皮内がんを含む)が原因で、主契約の給付金が支払われる入院をしたとき、退院後5年間、支払日数を無制限に保障します。
給付金名 支払事由 支払額 支払限度
通院給付金 がん(上皮内がんを含む)以外が原因 主契約の給付金が支払われる入院をし、その退院後180日以内に通院をしたとき 通院給付金日額
×
通院日数
1回の通院対象期間中:30日
通算:1,095日
がん(上皮内がんを含む)が原因 主契約の給付金が支払われる入院をし、その退院後5年以内に通院をしたとき 通算日数無制限

特約の自動更新

  • ・先進医療特約(引受基準緩和型)については、特約の保険期間満了日の2か月前までに継続しない旨のお申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、告知や診査なしで、特約の保険期間満了日の翌日に自動更新されます。特約の自動更新をご希望にならない場合は、特約の保険期間満了日の2か月前までに、ネオファースト生命までその旨をお申し出ください。
  • ・更新後の保険期間は、更新前の保険期間(10年)と同一となります。ただし、更新時の被保険者の年齢が81歳以上となる場合は、保険期間および保険料払込期間を終身として更新します。
  • ・保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前より高くなります。
  • ・更新後の特約には、更新日時点の規定を適用します。
  • ・給付金の支払限度などについては、更新前と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
  • ・更新日にネオファースト生命がこの特約の付加を取り扱っていない場合は、更新を取り扱わないか、この特約にかえて、所定の特約により更新とみなして取り扱うことがあります。
  • ・主契約の保険料払込期間が有期のご契約において、主契約の保険料払込満了後も更新型の特約については、保障を継続される場合、保険料のお払込みが必要です。
  • ・給付金などのお支払いの対象とならない場合があります。給付金のお支払いなどの詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。
  • ・主契約の保険料払込期間が有期のご契約において、主契約の保険料払込満了後も更新型の特約については、保障を継続される場合、保険料の払込みが必要です。
  • ・特約のみのご契約は取り扱いません。特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取り扱いはありません。

このページでは、保険商品の概要をご案内しています。給付金などをお受け取りいただけない場合もございますので保険商品の詳細につきましては、「商品パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
対面でのお申込み、通信販売でのお申込み、インターネットでのお申込みの場合、それぞれ取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。
掲載プラン以外(主契約または特約の給付金額など)の保障をご希望の場合は、募集代理店までお問い合わせください。

(登)B22N1274(2022.11.28)

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