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無解約返戻金型認知症保障保険

保障内容

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営業業務部 22-061 (2023年1月)

主契約

認知症と診断されたときかつ公的介護保険制度における要介護1以上と認定されているとき保険金をお受け取りいただけます。

給付金名 支払事由 支払額
認知症保険金 支払事由①かつ②に該当したとき、保険金をお受け取りいただけます。
支払事由① 認知症と診断されたとき
支払事由② 公的介護保険制度における要介護1以上と認定されているとき
認知症保険金額
<保険金額取扱範囲>
100万円~500万円
(10万円単位)
「認知症と診断されたとき」とは?
認知機能検査および画像検査によって、医師により認知症と診断されたときをいいます。
「公的介護保険制度における要介護1」とは?
立ち上がりや歩行などに不安定さがみられるなど、生活の一部について部分的に介護を必要とする状態をいいます。
公的介護保険制度における要介護1以上となられた原因が認知症である必要はありません。
  • ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。

死亡保障特則

  • ※ 死亡保障特則を適用する場合の契約年齢:55歳~85歳
保険金名 支払事由 支払額
死亡保険金* 認知症保険金のお受け取り前に死亡したとき、
死亡保険金をお受け取りいただけます。
<男性>主契約の認知症保険金額×30%
<女性>主契約の認知症保険金額×30%~60%
(10%刻み)
  • ※ 死亡保険金の額は200万円が上限となります。
  • 高度障害状態に該当した場合の保障はありません。
  • 【主契約】について
  • 責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。
  • 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。

オプション(特約・特則)

保険金名 支払事由 支払額
軽度認知障害給付金 支払事由①または②に該当したとき給付金をお受け取りいただけます。
支払事由① 軽度認知障害(MCI)と診断されたとき
支払事由② 認知症と診断されたとき
主契約の認知症保険金額×10%

「軽度認知障害(MCI)と診断されたとき」とは?
認知機能検査および画像検査によって、医師により軽度認知障害(MCI)と診断されたときをいいます。

  • 【軽度認知障害保障特約】について
  • 主契約の責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、本特約は無効となります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。
  • 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、給付金はお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効となります。

このページでは、保険商品の概要をご案内しています。給付金などをお受け取りいただけない場合もございますので保険商品の詳細につきましては、「商品パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
対面でのお申込み、通信販売でのお申込み、インターネットでのお申込みの場合、それぞれ取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。
掲載プラン以外(主契約または特約の給付金額など)の保障をご希望の場合は、募集代理店までお問い合わせください。

(登)B22N1290(2022.12.7)

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